牛江法律事務所
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事例について

事例1(調停申立により人損と物損を同時解決した事案)
(1)事故態様と受傷内容等
見通しの悪い交差点で普通車と自転車が衝突し、自転車の運転者が軽傷を負い、自動車は物損を負った。
(2)争点
損害額、過失割合等
(3)最終解決金額
申立人(自転車側)は、人損分として35万円の支払いを受け、その中から30万円を物損分として相手方(自動車側)に支払うことで決着した。
(4)コメント
自転車側は学生で支払い能力がなく、人損分として賠償金を取得してその大部分を自動車側の物損分の支払いに充てた事案。自動車側から損害賠償請求をされて困っていたため、このような解決となった。
事例2(訴訟を提起し、裁判所で和解した事案)
(1)事故態様と受傷内容等
見通しの悪い交差点で、交差道路から出てきた普通車と優先道路を進行中の普通車が衝突し、優先道路側の運転者(主婦)が頚椎捻挫等の傷害を負い、後遺障害12級と認定された。
(2)争点
過失割合、休業損害、後遺障害等級など
(3)和解金額
890万円
(4)コメント
後遺障害等級について、当初14級の認定であったため、紛争処理機構に紛争処理申請を行い12級の認定を受けた事案。実況見分調書に、被害者側が優先道路であることの記載がもれていたので、警察に照会した結果を証拠として提出するなどした。
事例3(訴訟を提起し、判決を得た事案)
(1)事故態様と受傷内容等
加害車両(普通車)がT字路交差点で切り返しを行った上、被害車両(単車)の直進進行する対向車線に侵入したため、被害車両が転倒して滑走して加害車両に衝突した。
被害者は脳損傷、動眼神経麻痺等の傷害を負い、後遺障害等級併合3級と認定された。
(2)争点
過失相殺(事故の態様)、後遺障害等級など
(3)判決により得られた金額
損害賠償金元本 約7300万円
遅延損害金 約2300万円
合計 約9600万円
(4)コメント
損害賠償金額が多額のため、示談交渉は困難であった事案。
目撃証人の尋問を行ったが、被害者本人は事故当時の記憶がないため尋問をせず判決となった。
事故から6年半経過しため遅延損害金も高額となっている。