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損害の費目について

損害の費目について


損害として請求できる主なものは以下のとおりです。

1 治療費
入院や通院をしたときの医療費で、治療費や薬代などです。
2 入院雑費
入院するといろいろな雑費がかかりますが、これは入院1日についていくらということで算定されています。訴訟になった場合、通常、1日について1500円くらいが認められます。
3 入通院付添費
入院の場合、完全看護とされている場合でも、症状によって身内の監護が実際上必要になる場合があり、また、通院であっても付き添いが必要な場合がありますので、入通院付き添い費が認められることがあります。
4 将来の介護費用
医師の指示がある場合や症状等によっては介護が必要になります。
介護費用は、近親者による場合と職業付添人による場合等で異なってきます。
どのような場合にいくらの介護費用が認められるかについては多くの裁判例がありますので、比較して検討する必要があります。
5 入通院交通費
入通院する際に必要となった交通費です。
公共交通機関が原則ですが、症状によってはタクシーが必要になる場合があります。
タクシーに乗車した場合は、その必要性が証明されなければなりませんし、金額を明らかにするために領収書が必要です。
6 傷害慰謝料
怪我をしたことによる慰謝料です。
原則として入通院の期間に基づいて計算されます。裁判になった場合の目安として別表1と別表2があり、むち打ちななどで他覚的所見のない場合には、別表1と比べて金額の低い別表2を使う場合があります。
7 休業損害
休業した事により実際に減収が生じた場合に支払われます。
主婦の場合は、平均賃金に基づいて算定されます。
8 後遺障害による慰謝料
後遺症傷害による慰謝料は、後遺症の等級によって決まりますが、詳しくは慰謝料についてのページをご覧下さい。
9 遺失利益

事故により本来得られる筈の利益を失った場合に請求できます。
死亡による逸失利益と後遺症による逸失利益が主なものです。
逸失利益は、将来に渡って取得する筈の利益であるため、ライプニッツ係数をいう係数を掛けて中間利息控除の計算をします。

例えば、10年間に渡って得られる収入が失われた場合、1年分の収入額に10年に該当するライプニッツ係数7.722を掛けて現在取得で来る賠償金を計算します。
この場合の中間利息の割合も遅延損害金と同じ年5パーセントです。
具体的な計算内容について、疑義のある場合には、弁護士等にご相談下さい。

10 物損
事故により壊れた自動車などの車両のほか、衣類、ヘルメット、眼鏡等などについても損害賠償請求ができます。
11 弁護士費用
訴訟により損害賠償請求を行う場合、加害者に弁護士費用の一部を請求することができます。
これは、裁判所が判決で認定する、全損害額の10パーセントを弁護士費用として上乗せするというもので、実務上定着した判断です。
もちろん、裁判所の職権によるものではありませんので、原告は訴状で弁護士費用を請求する必要があります。
なお、この場合の弁護士費用は、実際の弁護士費用そのものではありません
12 遅延損害金
事故日から年5パーセントの遅延損害金が発生します。