弁護士の必要性
弁護士の必要性
- 民事事件について
-
交通事故の被害者が加害者に対して、損害賠償請求を行う場合、通常加害者側は任意保険会社が示談代行をしており、保険会社の担当者と交渉をすることになります。
保険会社は・・・・保険金の支払いを可能な限り少なくしようとしますし、事件を早く処理したいという考えもあるでしょうから、やや強引とも思える姿勢が見られる場合もあり、交渉の際の保険会社の担当者からの言葉に傷つけられたという苦情を聞くことも稀ではありません。また、保険会社の提示する金額が妥当か否かの判断も難しいところです。
その提示額によっては示談に応じるのか訴訟にするのかの判断もしなければなりません。
このようなことから、弁護士に依頼し、示談交渉の代理人となってもらったり、訴訟を提起することになる訳です。
事件の処理を弁護士に依頼することで、正当な損害賠償金を取得することができます。
また、相手方との交渉等による精神的負担、時間的負担を軽減できるメリットもあると考えられます。そこで気になるのが弁護士費用ですが、弁護士に依頼することでその費用に見合うだけの損害賠償金の増加が見込まれれば良い訳です。
その点のメリットがない場合には、訴訟にしなかったり、
弁護士に依頼することをしないのは当然です。 - 刑事事件について
-
交通事故には、民事事件と刑事事件の両面があります。加害者として刑事事件の被告るいは被疑者とされた場合には、弁護人が必要になります。
例えば、自動車を運転中交通事故を起こし人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪に問われることになりますが、その法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金で(刑法第211条第2項)、弁護人が必ず必要な事件(必要的弁護事件)となり、私選または国選の弁護人の選任が必要となります。
私選弁護人は・・・・自分で弁護人を選任するものですから、どの弁護士に依頼するかは自由ですが、自分で費用を負担することになります。国選弁護人は・・・・裁判所が選任するものですから、被疑者や被告人がどの弁護士が良いかを選択することができません。国選の弁護の費用は国が負担しますが、被告人本人に負担能力があると判断される場合は、判決で訴訟費用の負担を命じられ、最終的に被告人の負担となります。