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示談交渉か訴訟か
示談交渉か訴訟か
示談交渉によって解決するか、訴訟を提起するかの判断は重要です。
- 示談交渉による解決の場合
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訴訟を起こした場合の概ね7割から8割程度が限界だと考えなければなりません。
その代わり弁護士を依頼した場合でも費用が訴訟に比べて安くなり、迅速に解決できるというメリットがあります。
なぜならば、当事者の方が直接示談交渉する場合よりも弁護士が示談交渉する場合のほうが、多くの場合保険会社の提示額が大きくなるからです。
- 弁護士が示談交渉する場合
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決裂すれば訴訟になる可能性が高くなり、そうなれば示談交渉に比べて保険会社の負担が増えることが見込まれるため、保険会社は訴訟を回避するために、示談交渉としては最大限の金額を提示する傾向にあると思われるからです。
訴訟になった場合に見込まれる金額と示談交渉での保険会社の提示額の開きが大きい場合には、訴訟を提起する必要が出てきますが、訴訟提起は正当な権利行使ですから、遠慮する必要はありませんし、訴訟提起自体をあまり深刻に考える必要はありせん。
法廷にほとんどの場合代理人だけが出席することになりますし、すべての場合に法廷での尋問を行う訳ではありません。
訴訟になっても和解で終了する事件が多くあります。