牛江法律事務所
HOME>過失相殺について

過失相殺について

過失相殺について

被害者側になんらかの落ち度がある場合、その落ち度に応じて損害賠償額が減額されることがあります。
これが過失相殺です。

例えば、道路を横断中の歩行者が自動車に轢かれて負傷した場合、被害者の歩行者が酒に酔ってふらついて、歩行していたことが事故の一因となっていた場合、被害者にも損害発生について一定の責任があるので、その割合については、損害賠償額から差し引くことになります。

もちろん、加害者側から過失相殺の主張がなければ過失相殺の問題は起きませんが、多くの交通事故で過失相殺の主張がなされ、過失相殺率が問題とされています。

過失相殺率、あるいは双方の過失割合が、具合的にどのような数字になるかは困難な問題ですが、その目安になる基準が発表されており(判例タイムス別冊等)、訴訟になってもこれを基に議論を戦わすことになります。

この基準は、事故の態様ごとに基本的な過失割合とその修正要素が定められており、大きな争いがあれば最終的な決着は訴訟により裁判所に判断してもらうことになります。

イメージ

は、事故当事者双方が動いている状態で事故が発生した場合には、被害者側の過失割合がゼロということは難しい場合があり、また10パーセント程度は誤差の範囲内であると言えますが、10パーセントと言っても被害額1000万円の事故の場合でも100万円になりますから軽視でませんし、また、20パーセントや30パーセント以上の過失相殺が問題となるケースもあり、事案によっては大きな争点になることがあります。

過失相殺が大きな争点となった場合には、当事者による話し合いだけでは解決が困難になりますので、弁護士に相談等することをお勧めします