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弁護士費用
弁護士費用について

(1)着手金と報酬金の基準-
訴訟の場合は以下のとおりですが、示談交渉のみの場合は、この3分の2になります。
着手金(消費税は別途5パーセント)
300万円以下の部分 8パーセント 3000万円以上3000万円までの部分 5パーセント 3000万円以上3億円までの部分 3パーセント 報酬金
上記の着手金の2倍の金額 - (2)実費について
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訴訟になった場合の訴状に貼付する印紙代(訴えで相手方に請求する金額により決まっています。
例えば、請求金額が1000万円の場合は万円)、予納切手代金(訴状の送達等にかかる郵便代をあらかじめ裁判所に予納します)、訴訟記録の謄写費用、交通費等の実費は、別途請求の都度お支払いいただきます。 - (3)事件着手時に実際にお支払いいただく着手金について
- 示談交渉事件では21万円(うち消費税1万円)、訴訟事件は31万5000円(うち消費税1万5000円)および上記印紙代、切手代等が必要です。
- (4)報酬金について
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事件終了時、(1)の基準にしたがって計算した着手金および報酬金額の合計から、既払金の着手金額を差し引いた残額を報酬金としてこれに消費税を加算した金額をお支払いいただきます。
このような計算をする理由は、着手金が本来、相手方に請求する金額を基準に計算するものですが、そうすると通常は請求額に比べて、実際に示談交渉なり訴訟で得られた損害賠償金は低額になりますから、着手金が過大となってしまうからです。
実際に得られた、損害賠償金で着手金お計算し直した方が正確な着手金額が算出できる訳です。 - (5)報酬金の実際のお支払方法等について
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通常の示談交渉では、ご本人の銀行口座に示談金が振り込まれ、その中から欧州金のお支払をいただくことが多いと思います。
訴訟になった場合には、代理人弁護士の口座に振り込まれたあと弁護士費用等を差し引いた残額をご指定の銀行口座にご送金することになる場合が多いですが、直接当事者の方の口座に振り込むことも可能です。
- (6)費用の具体例(消費税を除いた本体金額)
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示談交渉で300万円を得ることなった場合 着手金16万円 報酬金32万円 訴訟で1000万円を得ることなった場合 着手金59万円 報酬金118万