牛江法律事務所
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Q&A

交通事故を起こした場合どのような責任を負担しますか。 私はバイクを運転していて通行人に軽い怪我をさせてしまいました。幸い、被害者は示談に応じてくれました。私にはもう何も責任はないでしょうか。
イメージ交通事故の加害者の責任は大きく分けて三つあります。
刑事責任、民事責任、行政上の責任です。
示談で終了したのは民事責任のみですから、残りの二つは解決していません。免許停止や取り消しの行政手続きは比較的早く行われますが、刑事罰については、呼び出しや処分までに相当な日時がかかる場合があります。
軽いけがの場合は、不起訴になる場合がありますが、刑事上の責任は過失の程度、生じた結果、被疑者(加害者)の前科、前歴等を総合考慮して決められることですので、どのよう結果になるかはケースバイケースです。
私は、交通事故にあいましたが、かすり傷程度の軽い怪我でしたし加害者もしきりに謝るので、何もしないで帰宅しました。数日後そのときの打ったところが痛んできました。この様な時にはどうすべきだったのでしょうか。
イメージすぐに医者に行き、交通事故でけがをした旨申告し、診断書を作成してもらい、これを警察に提出して事故の被害を届け出て、人身事故として立件してもらいます。その後交通事故証明書を取り付け、保険会社に提出し示談交渉等を行います。
父が交通事故で死亡しました。相続人は、母と私と妹です。父には身障者の妹があり父が同居し面倒を見てきました。交通事故の損害賠償を請求できるのは誰でしょうか。
イメージ死亡事故では、相続人が損害賠償請求を行うことになります。相続人以外の近親者で被害者の死亡により損害を受けた者は、その人固有の慰謝料を請求することができます。
このケースでは、父親の妹は相続人ではありませんので、死亡した父親の遺失利益等を請求することはできませんが、自分の慰謝料を請求することができます。
私の夫は、交通事故で死亡しましたが私は妊娠8か月です。おなかの子にも損害賠償の請求権がありますか。 私は主婦ですが、1日2~3時間のパ-トタイムをしています。交通事故にあって、家事労働も出来なくなり、2~3ヶ月ほど家事のヘルパーを頼みました。この様な場合に休業補償を請求できますか?
1 胎児は、出生したときに損害賠償請求権を取得することになります。
2 事故により家事労働ができなくなったことにより生じた損害を賠償してもらうことはできます。また、パートタイムについては、休業損害を請求することができます。

私は交通事故の怪我が治ったので、示談をしたいのですが、示談とはどんな効果があるのでしょうか。もしこの事故の後遺症が生じたら示談後でも改めて損害賠償の請求ができますか。
示談後、後遺症が生じたことが判明した場合、示談の効力がどうなるかは問題があります。
示談というのは、当事者が合意をすることにより紛争を解決することですから、示談をしても新たな請求が可能であるというのでは、紛争を解決したことにならず、示談の意味が失われてしまうからです。
しかし、示談の際に予見できないような後遺症が発生した場合は、当事者は将来の後遺症の発生を前提にして示談をした訳ではありませんから、新たな後遺症については示談の対象外となりますので、示談の効力を認める訳にはいきません。被害者は、改めて損害賠償請求を行うことができます。
ただし、現実問題としては、長期間が経過しての請求は、事故と後遺症との因果関係の立証に困難が生じる場合があると思われます。
私は、2歳の子を連れて商店街に買い物に行ったところ、品物を選んでいて目を離した隙に、子供が自動車にはねられ大けがをしました。損害賠償の話し合いで、 加害者は私の不注意で事故が起こったからと言って賠償の支払に応じないのですが、親の不注意が子供の損害賠償請求に関係するのでしょうか。
交通事故の被害者側に落ち度がある場合、その割合で損害賠償額が減額されます。
これが過失相殺というものです。
被害者側といっても、できるだけ損害を少なくすべき立場にあり、当事者の公平のためにこのようなことが認められています。2歳の子供については、連れて歩く親の監督責任があることは明らかですから、親の不注意は被害者側の責任として当然考慮されます。
私は駅へ行こうと道でタクシーを待っていて、車で通りかかった知人に好意で、同乗させてもらったところ、知人の不注意でその車がガードレールに衝突し、私も受傷しました。知人に対して請求できる損害賠償は、タクシーに請求できる場合と違うのでしょうか? 私はとても車が好きで、生活費を切りつめて高級外車に乗っていますが、相手の過失で衝突されて、修理に2週間かかるが、同等の外車のレンタル料を代車料金として損害賠償請求できますか。
イメージ1 いわゆる好意同乗の問題です。
好意同乗、無償同乗というだけでは損害賠償額が減額されませんが、同乗者が危険性を承知しながら同乗した場合や、危険な運転に関与した場合などは、事情によって減額される場合があります。
また、同乗者の関与の度合いが強く共同運行供用者と認定される場合は、大幅な減額が認められる場合があります。


2 代車料金については、高級外車を利用していた場合であっても、原則として同等の外車のレンタル料を請求することはできません。
高級外車が好きなのでこれを利用していたというのは一種の趣味の問題であり、加害者にそのような費用を負担させるべき損害とは認められないからです。国産高級車ではなぜいけないのかという合理的根拠がなく、損害額の認定として、国産車のレンタル費用の限度でしか認められないのが通常です。